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通関士の進路

通関士に合格したあとの通関士確認(通関業者が届け出る流れと通関士でなくなる場合)

通関士試験の合格後は、通関業者に勤め、その通関業者が財務大臣に届け出て「確認」を受けることで通関士になります。本記事は、通関業法の条文(e-Gov法令検索)に基づいて、この流れと注意点を整理します(確認日:2026年10月17日)。届出の書式や提出窓口は、税関・財務省の案内で最新のものを確かめてください。

合格から通関士になるまでの流れ

1. 通関士試験に合格する

試験の合格だけでは、通関士の名称で通関業務に従事できません。通関士になる資格を得た段階です。

2. 通関業者で通関業務に就く

通関業は、財務大臣の許可を受けた通関業者が営みます。通関士は、通関業者の通関業務に従事する者です(第2条第4号)。通関業者は営業所ごとに通関士を置く義務があり(第13条)、合格者は採用の対象になります。

3. 通関業者が届出をして確認を受ける

通関業者が、合格者の氏名、従事させる営業所の名称などを財務大臣に届け出て、欠格に当たらないことの確認を受けます(第31条第1項)。確認を受けると、通関士として通関業務に従事できます。

確認で見られること

確認では、本人が通関士になれない事由に当たらないかが見られます。第31条第2項は、通関業の許可の欠格事由(第6条第1号から第9号)に当たる人、関税法の第108条の4から第112条までの規定に当たる違反行為(密輸などの罪)をして2年を経過していない人、通関業務の停止処分などを受けてその期間が過ぎていない人を、通関士になれないと定めています。第6条には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人や、拘禁刑以上の刑を受けて一定期間を経過していない人などが含まれます。

通関士でなくなる場合

第32条は、通関士の資格を失う場合として、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなったとき、欠格事由に当たるようになったとき、試験の合格の決定が取り消されたとき、不正な手段で確認を受けたと分かったときを定めています。転職で別の通関業者に移る人は、移った先の通関業者が確認を受け直す形になります。なお、第33条は通関士が名義を他人に通関業務のために使わせることを禁じ、第19条は通関業務で知った秘密を漏らすことを禁じています。

よくある質問

  • 通関士試験に合格すれば、すぐに通関士と名乗れますか?
    名乗れません。通関業法第31条第1項は、通関業者が試験合格者を通関士という名称で通関業務に従事させようとするとき、氏名や営業所の名称などを財務大臣に届け出て、欠格に当たらないことの確認を受けなければならないと定めています。届け出るのは通関業者で、合格者が個人で申請する形ではありません。
  • 通関業者に勤めていなくても、確認を受けられますか?
    確認は通関業者が届け出て受けるものです。同法第2条第4号は、通関士を、第31条第1項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者と定めています。通関業者に雇われる前の段階では、確認の手続きを始められません。
  • 確認を受けられない人はいますか?
    第31条第2項が、通関士になれない人を定めています。通関業の許可の欠格事由(第6条第1号から第9号)のいずれかに当たる人、関税法の密輸などの罪(第6条第4号イの規定)に当たる違反行為をして2年を経過していない人、通関業務の停止処分や通関業務への従事の停止を受けてその期間が過ぎていない人です。具体的な範囲は条文を確認してください。
  • 通関士でなくなるのはどんなときですか?
    第32条は、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなったとき、欠格事由に当たるようになったとき、通関士試験の合格の決定が取り消されたとき、不正な手段で確認を受けたことが分かったときを挙げています。退職して通関業者の業務から離れると、試験の合格は残っても通関士の地位は失われます。再び通関業者で働くときは、改めて確認を受けます。
  • 通関業者は通関士を何人置く必要がありますか?
    第13条は、通関業者が通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより通関士を置かなければならないと定めています。置く人数は政令で決まるため、この記事では数字を挙げません。扱う貨物が一定の種類に限られている営業所は、設置が不要になる例外があります。

次に知りたいこと

出典